大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和58(あ)1544 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人寺尾正二の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告

理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五九年二月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

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